放送法64条は「一軒一件裁判しがれ粕!」ってことで、
次のターゲットはB−CASの独禁法違反でどうですか?

B−CAS社が特許を独占的に実施した結果、日本国内では、NHKだけが映らないテレビを設置できなくなり、NHKとの受信契約締結を強いられている。
B−CAS特許が開放されれば、他社がNHKだけ受信できないB−CASカードを製造販売でき、受信料を払わないで民放だけをみる自由が守られる。
B−CAS特許開放は、放送法20条15項、「無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。」
の趣旨にも合致する。

知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html