>>222
>仮に判決時点で解約を勝ち取れたとしても

??? なんでそんな「仮に」の判決を前提に感想を述べなきゃならないの?
「受信設を備廃止したとう主張と解約の意思表示した時点から解約が成立している」という判決が勝ち取れたら、そこからの債務なんか存在しないんだけど?