>>364
だからその「受信契約の特殊な部分」を加味しても、契約を強制できるのは裁判所の個別の判決だけだっていうのも今回の最高裁判決。
裁判所の判断を仰がないところでのNHKの強制力や一方的なな決定権は否定されたということ。解約についても同じこと