契約という法律行為が双方の合意によってのみ成立するってのは
他の一般的な裁判からも明らかなんだよ
そして一旦結ばれた契約は一般的な法を上回る効力を発揮し続ける
これも他の一般的な裁判から固い定説になってる
解約が一方的な主張では成立しないのも当たり前の話でしかない
ただ民法などで名文化だけがされてなかったんだけど、やっと新民法ではキッチリ定められた
この点で争っても、もはや法律違反の壁に阻まれて勝つことは出来なくなったんだよ
唯一の逃げ道は公序良俗違反かな?

契約が双方の合意を必要とするのは、未契約の場合に拒否権があるだけ
契約後の解約では片方だけの主張による離脱は不可能
権利を行使したいなら司法の強制力を頼るしかなくなる