>>433
嘘つきww

(放送受信契約者の義務違反)

第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。

これ、思いっきり最高裁で却下されていますが?