>>442
でた また賃貸住宅の契約かよ…
大家と借地借家人との間の住居の賃貸契約は、大家が借家人に一方的に契約解除を通告だけで契約が解除できれば借家人が路頭に迷って命に関わるから、住人の「居住権」が優先され、借家人の契約継続意思が優先されるようになってるの。
だから逆に、借家人の方が契約解除を希望すれば、大家はもっと住んでほしくても解除を拒否できるなんてことにはならないの。あくまで弱者保護が優先される一方的な解約の禁止例なの。
そもそも受信契約とは性質が違いすぎるし、NHKという強者の側の権利の主張の正当化とは真逆の例えなの。