>>610
たしかに受信規約には「NHKがその事実を確認すれば」とか書いてあるが、「確認」という言葉は主観や判断能力が絡む抽象的な単語なので、拡大解釈を始めればキリがない。
こちら側が受信機廃止の事実とその根拠を提示して、それがNHK側に到達すれば、NHKはそれをみることによって「確認」はできていたはずとも解釈できるもの。

NHKが主観で「確認してない」と言いさえすれば、無制限に解約は不可能にできるなどという解釈を認めれば、「受信機の廃止など」という前段の解約条件の記述そのものが無意味化(空文化)することにもなるので文理的にも法理的に破綻する。

よって、規約にある「確認」の一言をもってNHKにフリーハンドの「解約許可権」のようなものが認められていると考えるのは飛躍も甚だしい、強引な拡大解釈であり、解約希望者がそんなトンデモ解釈に付き合う必要はなない。

規約の「確認」の範囲をどう解釈するかも、最終的には裁判所にしか決められないことだ。