0640名無しさんといっしょ
2017/12/19(火) 13:53:21.47ID:ayorQ98s「こちらとしては解約条件を満たしていると考えているのですが、ご納得いただけないでしょうか?」みたいな感じでNHKの判断を仰ぐ必要など全くない。
こちらはこちらの基準で、規約にある「受信機の廃止など」という解約条件を満たしているかどうかを判断し、廃止した事実と、解約の意思表示をNHKに通知して、支払いを停止するだけでよい。
それにNHKが納得いかないのなら、NHKが裁判に訴えて、「解約は成立していない。受信料債権は発生し続けていた」という判決を勝ち取るしかない。当然、裁判所の判断、命令には従いますよ。