「受信契約は設置者の義務と言えども、契約は双方の合意が必要」と最高裁も認めたわけだから、契約者同士は対等な関係であるはず。なので、解約希望者がNHKの顔色伺って
「こちらとしては解約条件を満たしていると考えているのですが、ご納得いただけないでしょうか?」みたいな感じでNHKの判断を仰ぐ必要など全くない。

こちらはこちらの基準で、規約にある「受信機の廃止など」という解約条件を満たしているかどうかを判断し、廃止した事実と、解約の意思表示をNHKに通知して、支払いを停止するだけでよい。

それにNHKが納得いかないのなら、NHKが裁判に訴えて、「解約は成立していない。受信料債権は発生し続けていた」という判決を勝ち取るしかない。当然、裁判所の判断、命令には従いますよ。