>>651
読んだが、「約款」や「利用規約」を巡る扱いのことしか書いてないんだが?「解約には双方の合意が必要」だとか「解約要件はどちらか一方が納得するかしないかだけ」みたいな話を肯定するような記述はどこにもないんだが?

>>636に、「もちろん、牽強付会のこじつけ解釈は却下な」って書いてたんだけど、読めなかった?