>>668
>勝手な解約なんてあり得ないのも分かるよね??

だれが勝手に解約するといった? 受信規約にしたがって受信設備を廃止して解約要件をみたし、それをNHKに通知すると言ってるんだから「勝手に解約」じゃないんだが?
それに対してNHKが納得いかない場合があれば、「NHKが納得いかなければ解約は成立しない」ではなくて、どっちの言い分が正しいかNHKが裁判所に判断を申し立てるしかないと言ってるんだが?

理解できない?