>>684
>立場を都合よくすり替えるなよw

お前だろそれはw

>一方的な解約が規約で有効なのも他の法的に問題がない損害だからだぞ?
>受信契約の解約にどれだけの損害回避の意味があるのかは自分で勝ち取らなきゃなw

ちょっとなにいってるかわからないw 言えることは、カード会社の例は「解約双方の合意が必要」ということを証明する具体例でもなんでもないってこと。
あと、受信規約にだって「受信機の廃止など」が解約要件となる書いてあるんだから、それをやって通知すれば解約は有効だということ。
NHKがそれに納得いかないというなら、NHKが裁判おこして「契約は継続している」という判決を勝ち取らなきゃw