>>752
はぁ?また突然なんの話してんの??

お前がさかんに貼る、「信頼関係破壊の法理」っていうのは、「賃貸借契約の解約、使用貸借契約の解約に関する裁判で適用される」法理なんだから、
少なくとも住居の賃貸借契約は明らかに「受信契約のような他の契約」ではないんだが?だからそんなものドヤ顔で貼っても受信契約の解約の話とは全く関係ないって言ってるんだけど?