>>759
でたww 小学生レベルの揚げ足とりwww
「主に」とついてようがいまいが、「賃貸借契約に適用される法理」とわざわざ記してある法理が、賃貸借契約と全く性質の違う受信契約に適用されることなどあり得ない。

これはもう小学生レベルの日本語能力の問題だ。

あり得るというなら「賃貸借契約」以外の全く性質の違う契約に適用された具体例をどうぞ。