【信頼関係破壊の法理】  すぐに使える【最新】基本法律用語辞典 三修社 より

>賃貸借契約において契約の解除の要件を満たすような行為があったとしても、
>それが貸主と借り主の間の信頼関係を完全に破壊するほどの内容でないと判断される場合は、
>貸主から契約の解除をすることができないとする理論です。
>賃貸借契約の中でも借地契約・借家契約の判例にこの理論が適用されます。
>借地や借家の賃貸借契約は、貸主の生活の基盤となっていることが多いので、借り主の保護を熱くしています。


「主に」もなにもないな。100%、賃貸借契約において家賃を滞納した借り主の居住権を保護する観点から形成された法理。それ以外の分野の契約への適用など100%不可能。
とうぜん、受信契約でNHKが解約を拒めることを正当化する論拠になど全くなりえない。

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