>>845
>「不動産の賃貸借契約」以外で適用された事例があるのか?って聞いてるんだけど?

あるわけないよね。賃貸借契約に限定して形成された法理論なんだから。受信契約に適用可能などと考えるのは牽強付会とすら言えない支離滅裂なBBAのたんなる妄想話


【信頼関係破壊の法理】  すぐに使える【最新】基本法律用語辞典 三修社 より

>賃貸借契約において契約の解除の要件を満たすような行為があったとしても、
>それが貸主と借り主の間の信頼関係を完全に破壊するほどの内容でないと判断される場合は、
>貸主から契約の解除をすることができないとする理論です。
>賃貸借契約の中でも借地契約・借家契約の判例にこの理論が適用されます。
>借地や借家の賃貸借契約は、貸主の生活の基盤となっていることが多いので、借り主の保護を熱くしています。