散々議論されつくしていることかもしれませんが、質問です。
私はテレビを所有してますが、NHKと受信契約をしていません。

放送法64条では、テレビ持ってれば受信契約をしろと書いてあります。
その第3項では、契約の条項について総務大臣の許可を得ろとある。
つまり、NHKには総、受信契約に関して務大臣の許可を得た規約があり、
そこには、受信契約が片務契約であると規定されている。

これはNHKコールセンター仙台の担当者(名前を聞いたがここには書かない)の主張だった。
片務契約の部分は正しいのでしょうか?
規約には片務契約であると明示的には書いてありません。
片務契約だとして、その根拠はなんでしょうか?