>>155
それは知ってますし、そんなことは既にどうでもいいのですよ。
契約は義務なんだから。それは双方にとって義務でNHKも従わないといけない。
それは放送法ができたときからずっと変わってません。

重要なのは契約の合意に向けた努力をNHKがしないといけないわけで、
一方的に「この内容で頼む!」とかあり得ないのです。
NHKが受信契約を結べるという特権を与えられている唯一の根拠が公共性です。
公共性なくしては受信契約は成立しない
つまり契約内容に公共性を担保する内容も盛り込む必要があるわけで、
現在の受信契約内容にはそれがありませんから、到底納得できるものではなく
合意できないというだけのことです。

これを集金人に言えばいい
彼は帰るしかないでしょう
「テレビがない」とか嘘つく必要なんかない