0303名無しさんといっしょ
2017/12/27(水) 23:27:50.16ID:+hv0R9iT■2016年8月 さいたま地裁
未契約の原告(ワンセグ所有者)が契約義務が無い事を確認する訴えを起こしたもの。
→判断する基準は、放送法。
■2017年5月 水戸地裁 ■2017年12月 東京地裁
契約済みの原告がワンセグのみの契約を無効として受信料返還を要求する訴訟を起こしたもの。
→判断する基準は、受信規約。
受信規約では携帯・スマホ・カーナビも契約対象となっており、受信契約を結んでいるとその規約を承諾している事になる。ようするに、
契 約 し た ら 負 け