【真の漢】立花孝志を応援するスレッド part1【NHKから国民を守る党】
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amazonに裏切れたたショックが大きいだろうが
動画はしっかりと更新してほしいぞ立花さん!! ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 ───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「離婚BBAの(旧名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意を!
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。7年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ 又、NHKに有利な無理筋な法律解釈をドヤ顔で言い放ち、、ソースと
| (_) |して法律サイトのURLを貼るものの、よく読むと、受信契約とは全く
| |無関係な分野の判例や法律理論で、受信料への応用など全く不可能
\ | |なものばかりだったりします。このように、詭弁と論点すり替え、
..└──┘ |牽強付会、ただの嘘話などのオンパレードで話を堂々巡りさせます。
|(不可解なことを断定口調で言われたら必ずソースを要求し、
|ソースの内容を確認しましょう。)IDは複数使い分けていますが、
|メインのIDだけで半日で100レスくらい行くことははざらです。
|正体は、関西地方(和歌山説が有力)の零細な受信料委託会社の
|経営者(集金人の親玉)との話。自分でも現場を回っているようです。
|なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し受信料関係の相談に対して
|NHKに有利な回答をしまくっている「sabotennentobas」は、
| 同一人物のようです。
\_________________ 2017年 NHKの不祥事一覧 (うち一件、委託集金人含む) その1
1月、横浜放送局営業部の40代の男性職員が受信料数十万円を着服。職員は、NHKが調査を進めていた2016年10月中旬に自殺。
職員は2015〜2016年、受信契約に関する架空の伝票を複数回にわたって作成。受信料を先払いしている受信契約者らの個人情報を悪用し、契約を解除したように装うなどして払戻金を着服していたとみられる。
2月 山形放送局の記者を住居侵入と強姦致傷の疑いで逮捕。2014年に山梨県内の20代女性宅に侵入し、乱暴した疑い。
また2016年2月にも山形県内で20代女性宅に侵入して乱暴し負傷させたほか、2013年に山梨県内の別の女性が自宅で乱暴された事件にも関与した疑いがあるとして、強姦致傷と住居侵入の疑いで4月6日に再逮捕。
2月 BPO放送人権委員会は、2014年7月27日に放送『NHKスペシャル 調査報告 STAP細胞 不正の深層』について、真実性・相当性の認められない疑惑の指摘と受け取られる編集になっており、小保方晴子の名誉を毀損し人権を侵害したと認め、再発防止を勧告した。
3月 警視庁調布署は、3月30日に強制わいせつ容疑で、NHKが業務委託する会社の社員を逮捕した。2016年11月14日受信料の契約のために訪れた調布市内のアパートで、強制わいせつによる疑い。 2017年 NHKの不祥事一覧 (うち一件、委託集金人含む) その2
4月 警視庁渋谷署は、NHK制作局ディレクターの40代の男性職員を書類送検。19日午前0時ごろ、タクシーの運転手に暴行を加えて骨盤骨折など3カ月の大けがをさせた疑い。
9月 沖縄放送局技術部の30代男性職員を建造物侵入と沖縄県迷惑行為防止条例違反などの疑いで沖縄県警が逮捕した。8月30日午後、沖縄県南城市の宿泊施設の女子シャワー室に盗撮目的でビデオカメラを設置した。
10月 2013年7月の女性記者の過労死を公表、上田良一会長が記者の両親宅を訪問して謝罪した。12月14日、上記過労死事件を受けて4月から記者職を対象に導入した専門業務型の裁量労働制について、渋谷労働基準監督署から指導を受けた。
12月 名古屋放送局営業部職員が、受信料を滞納していた契約者から徴収した受信料56万円あまりを着服。「受信料を払ったのにまた請求書が来た」という視聴者からの問い合わせがあり、不正が発覚。職員は懲戒免職処分に。 NHK記者、タクシー券十数万円分を不正使用 福島
https://www.asahi.com/articles/ASK1D6JHHK1DUCVL02K.html
NHKは12日、福島放送局の20代の男性記者が業務用のタクシーチケット十数万円分を不正に使用したほか、時間外手当を不正受給していたと発表した。
不正額は計約20万円になるという。NHKはこの記者を処分する方針。
NHKによると、記者は2015年7月〜16年9月、約150回にわたり緊急性がないのに自宅から放送局や取材先などへの移動にタクシーを利用。
乗降場所についてもうその報告をしていたという。また同期間、架空の勤務実績を申請し約20日分の時間外手当を受け取っていたという。昨年の内部監査で発覚した。
NHKでは昨年1月、さいたま放送局の記者3人がタクシーチケット計約49万円分を不正使用していたとして懲戒処分を発表。
これを受けて全国86の部局でタクシーの利用額が多い職員計1270人を抽出調査した。今回の記者も対象だったが、その際には不正は見抜けなかったという。
NHKは「再発防止に向け、職員に対するコンプライアンス意識の徹底をはかってまいります」とのコメントを出した。 NHK集金業者を逮捕 ボールペンで突き刺した疑い
https://www.nikkansports.com/general/news/1841960.html
広島県警は17日までに、NHK受信料の集金で訪れた先の相手にボールペンを刺して負傷させたとして、
傷害の疑いで、広島県熊野町、NHKの業務委託事業者神鳥弘了容疑者(55)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は16日午後8時45分ごろ、同県呉市中央の路上で、不動産業の男性(40)の右手を
ボールペンで数回突き刺し、擦り傷を負わせた疑い。「持っていたボールペンが当たった」と供述している。
県警によると、神鳥容疑者は、集金に行った男性宅から身分証を提示せずに立ち去り、
追い掛けてきた男性に呼び止められトラブルになった。
NHK広島放送局は「誠に遺憾。捜査に協力し、厳正に対処したい」とコメントした。 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 ───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「離婚BBAの(旧名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意を!
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。7年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ 又、NHKに有利な無理筋な法律解釈をドヤ顔で言い放ち、、ソースと
| (_) |して法律サイトのURLを貼るものの、よく読むと、受信契約とは全く
| |無関係な分野の判例や法律理論で、受信料への応用など全く不可能
\ | |なものばかりだったりします。このように、詭弁と論点すり替え、
..└──┘ |牽強付会、ただの嘘話などのオンパレードで話を堂々巡りさせます。
|(不可解なことを断定口調で言われたら必ずソースを要求し、
|ソースの内容を確認しましょう。)IDは複数使い分けていますが、
|メインのIDだけで半日で100レスくらい行くことははざらです。
|正体は、関西地方(和歌山説が有力)の零細な受信料委託会社の
|経営者(集金人の親玉)との話。自分でも現場を回っているようです。
|なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し受信料関係の相談に対して
|NHKに有利な回答をしまくっている「sabotennentobas」は、
| 同一人物のようです。
\_________________ 2017年 NHKの不祥事一覧 (うち一件、委託集金人含む) その1
1月、横浜放送局営業部の40代の男性職員が受信料数十万円を着服。職員は、NHKが調査を進めていた2016年10月中旬に自殺。
職員は2015〜2016年、受信契約に関する架空の伝票を複数回にわたって作成。受信料を先払いしている受信契約者らの個人情報を悪用し、契約を解除したように装うなどして払戻金を着服していたとみられる。
2月 山形放送局の記者を住居侵入と強姦致傷の疑いで逮捕。2014年に山梨県内の20代女性宅に侵入し、乱暴した疑い。
また2016年2月にも山形県内で20代女性宅に侵入して乱暴し負傷させたほか、2013年に山梨県内の別の女性が自宅で乱暴された事件にも関与した疑いがあるとして、強姦致傷と住居侵入の疑いで4月6日に再逮捕。
2月 BPO放送人権委員会は、2014年7月27日に放送『NHKスペシャル 調査報告 STAP細胞 不正の深層』について、真実性・相当性の認められない疑惑の指摘と受け取られる編集になっており、小保方晴子の名誉を毀損し人権を侵害したと認め、再発防止を勧告した。
3月 警視庁調布署は、3月30日に強制わいせつ容疑で、NHKが業務委託する会社の社員を逮捕した。2016年11月14日受信料の契約のために訪れた調布市内のアパートで、強制わいせつによる疑い。 2017年 NHKの不祥事一覧 (うち一件、委託集金人含む) その2
4月 警視庁渋谷署は、NHK制作局ディレクターの40代の男性職員を書類送検。19日午前0時ごろ、タクシーの運転手に暴行を加えて骨盤骨折など3カ月の大けがをさせた疑い。
9月 沖縄放送局技術部の30代男性職員を建造物侵入と沖縄県迷惑行為防止条例違反などの疑いで沖縄県警が逮捕した。8月30日午後、沖縄県南城市の宿泊施設の女子シャワー室に盗撮目的でビデオカメラを設置した。
10月 2013年7月の女性記者の過労死を公表、上田良一会長が記者の両親宅を訪問して謝罪した。12月14日、上記過労死事件を受けて4月から記者職を対象に導入した専門業務型の裁量労働制について、渋谷労働基準監督署から指導を受けた。
12月 名古屋放送局営業部職員が、受信料を滞納していた契約者から徴収した受信料56万円あまりを着服。「受信料を払ったのにまた請求書が来た」という視聴者からの問い合わせがあり、不正が発覚。職員は懲戒免職処分に。 NHK記者、タクシー券十数万円分を不正使用 福島
https://www.asahi.com/articles/ASK1D6JHHK1DUCVL02K.html
NHKは12日、福島放送局の20代の男性記者が業務用のタクシーチケット十数万円分を不正に使用したほか、時間外手当を不正受給していたと発表した。
不正額は計約20万円になるという。NHKはこの記者を処分する方針。
NHKによると、記者は2015年7月〜16年9月、約150回にわたり緊急性がないのに自宅から放送局や取材先などへの移動にタクシーを利用。
乗降場所についてもうその報告をしていたという。また同期間、架空の勤務実績を申請し約20日分の時間外手当を受け取っていたという。昨年の内部監査で発覚した。
NHKでは昨年1月、さいたま放送局の記者3人がタクシーチケット計約49万円分を不正使用していたとして懲戒処分を発表。
これを受けて全国86の部局でタクシーの利用額が多い職員計1270人を抽出調査した。今回の記者も対象だったが、その際には不正は見抜けなかったという。
NHKは「再発防止に向け、職員に対するコンプライアンス意識の徹底をはかってまいります」とのコメントを出した。 NHK集金業者を逮捕 ボールペンで突き刺した疑い
https://www.nikkansports.com/general/news/1841960.html
広島県警は17日までに、NHK受信料の集金で訪れた先の相手にボールペンを刺して負傷させたとして、
傷害の疑いで、広島県熊野町、NHKの業務委託事業者神鳥弘了容疑者(55)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は16日午後8時45分ごろ、同県呉市中央の路上で、不動産業の男性(40)の右手を
ボールペンで数回突き刺し、擦り傷を負わせた疑い。「持っていたボールペンが当たった」と供述している。
県警によると、神鳥容疑者は、集金に行った男性宅から身分証を提示せずに立ち去り、
追い掛けてきた男性に呼び止められトラブルになった。
NHK広島放送局は「誠に遺憾。捜査に協力し、厳正に対処したい」とコメントした。 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 amazonに裏切られるもなにも
もともと信頼関係なんてないだろw 職業欄は選挙公報・選挙情報サイトから
2013年09月15日 大阪府摂津市 立花孝志 会社代表取締役(?)
2013年09月15日 大阪府摂津市 阪本好美 自営業(?)
2014年02月23日 東京都町田市 立花孝志 会社代表取締役(?)
2014年11月16日 千葉県松戸市 関裕一 無職
2015年04月26日 千葉県船橋市 立花孝志 会社代表取締役(?)★当選
2015年09月27日 大阪府東大阪 池之上孝志 株式会社ミントジャムズ社員
2015年11月30日 埼玉県朝霞市 大橋昌信 無職★当選
2016年02月28日 千葉県四街道 宮城壮一 自営業
2016年02月14日 埼玉県新座市 須澤秀人 自営業(ITコンサルタント)
2016年04月10日 埼玉県志木市 多田光宏 無職★当選
2016年07月31日 東京都知事選 立花孝志 会社代表取締役(?)
2017年06月04日 兵庫県尼崎市 武原正二 無職★当選
2017年01月22日 大阪府茨木市 立花孝志 会社代表取締役(?)
2017年11月13日 東京都葛飾区 立花孝志 会社代表取締役(?)★当選 関さん立候補キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
まだ立花と交流あったんだね アマゾンの価格クレームは信者からも苦言されてるなw NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part182 のスレ立てよろ 仮に,「受信設備を設置した者」に受信設備を物理的に設置した者以外は含まれ
ないと解した場合には,住居がテレビ付きで売却される場合のように,物理的・客
観的な状態が変わらないけれども放送受信契約を負う者が交代する事態の説明に窮する。
また,上記解釈では,いったんテレビが据え付けられたからには,物理的・客観的に
テレビが撤去されない限り,最初に放送受信契約締結義務を負った者がいつまでも義務を
負うこととなるが,これでは直接費用負担を求めるだけの実質的な関係がなくなった者に
まで受信料の負担を負わせることになって,同項の趣旨に反し,相当でない。
以前のレオパレス裁判の判決の理由からなんだが、最近のレオパレスでの敗訴と同様の内容だったね。
上の部分に噛み付いてたけど、裁判官の判断の何が問題なの?詳しい人教えて >>25
「受信設備を設置した者」とは「受信設備を物理的に設置した者」のことだなんて誰も主張してないのに
唐突に裁判官が持ち出してきたから
レオパレス物件のオーナーとか株式会社レオパレス21の社員がテレビを物理的に設置する訳はないわな
普通に考えれば物理的に設置するのは電気屋さんとか運送業者だろ
「物理的に」なんて言葉が出てくる時点で馬鹿丸出し
設置者とは「設置された状態におき続ける権限を持った者」と考えるのが自然であって、
NHKもそういう解釈で住居がテレビ付きで売却/相続される場合に対応してきたし、
その解釈に対しては誰も文句を言ってないだろ うまいことやってたレオパレスアパートオーナーとNHKの関係に割り込んで敵対する立花は流石だなww
これも徴収体制強化の一貫なんだろうな >>27
>設置者とは「設置された状態におき続ける権限を持った者」と考えるのが自然であって
それが立花さんの主張?どこで確認できるかな?
それに上の裁判の理由の引用で
>住居がテレビ付きで売却される場合のように,物理的・客
>観的な状態が変わらないけれども放送受信契約を負う者が交代する事態
でのそもそもの想定も電気屋さんとか運送業者が設置した場合を含んでないかな? 簡単に言うと、受信契約するのはあくまで人であって受診設備そのものではないということだろうな
例え元の住居がそのままでも居住者の移転により受信契約も住所変更して維持される様に定められている
契約している限り、移転で受診設備の廃棄と認めて解約扱いにするかどうかはNHK側の意向に関わってくるわけ
そもそも法律の条文にはそんな細かな規定はない
あるのは受信規約の定めだけだ
契約関係がある限りその定めは維持され続けるんだよ >>27
つい最近のレオパレスの件で敗訴した中でも、立花さんは
「物理的・客観的にNHKの放送が受信することが出来る状態を作出した行為者」
と設置者を定義づけてたね。
そして先の高裁と同じような内容で否定されてた。
>「物理的に」なんて言葉が出てくる時点で馬鹿丸出し
そう言ってしまっちゃダメな気がするね? AKBから国民を守る党で
俺の町田市議会議員選挙に立候補したなと思ってる
ブログジャーナリストです。
これでNHK党とAKB党と票の食い合いして共倒れは確実
アルチはAKBから国民を守る党の応援してくれよな 来年2月の町田の市議選は
AKBから国民を守る党と
NHKから国民を守る党と
アルチから国民を守る党と
ブラック企業から国民を守る党
フジテレビからネトウヨを守る党
ナマポから生活保護費を守る党など
守る党の乱立が予想される
はい、ブログジャーナリストです >仮に,「受信設備を設置した者」に受信設備を物理的に設置した者以外は含まれ
>ないと解した場合には,住居がテレビ付きで売却される場合のように,物理的・客
>観的な状態が変わらないけれども放送受信契約を負う者が交代する事態の説明に窮する。
立花さんの説明だとどうなるの?
そんなの当たり前(に承継する)というのしかしてないんじゃないの?
詳しい人教えて 最近の立花さんはハイになりすぎてて
結果amazonのゲーミングチェア事件なんて悲しいことにもなった >>31
それ、「物理的に受信することが出来る状態」じゃん
通常の契約では、まず受信許諾ライセンス契約を結ぶなどして「法的に受信することができる状態」にした後に、
「物理的に受信することが出来る状態」を作るという順になるのに対して、
NHKの場合は先に「物理的に受信することが出来る状態」にし、後から
契約義務が出てくるという点で極めて特殊な契約形態になっている
この特殊性を説明する上で至って順当な表現だな
裁判官がその表現を見て「物理的に〜状態を作出した行為者」と掛けて解釈したのだったら、
その裁判官がNHK問題を真面目に考えていない証拠だな
「受信設備を物理的に設置した者」だと電気屋さんか運送業者しか該当しなくなってしまう
「大阪城を築城したのは誰でしょう、答え:大工さん」みたいな頓智問答にしかならない >>36
裁判所は、立花さん(側)が設置者を「物理的・客観的にNHKの放送が受信することが出来る状態を作出した行為者」って言ったんだよね。
そこまではOKだね。
その上で、住居がテレビ付きで売却される場合のように,物理的・客観的な状態が変わらないけれども放送受信契約を負う者が交代する事態の説明に窮する。
と同様のことで今回も負けちゃってる。そして、立花さんはそこをどう説明してるんだろう?
当たり前としか言ってなかったような気がするんだ。
ケチケチせず、事例に当てはめて説明してくれるとありがたい。
君、頭よさそうだからさ? 裁判所の判決の中では、立花さんは設置者を
「物理的・客観的にNHKの放送が受信することが出来る状態を作出した行為者」としたということで検討した。
この点、ID:ns36SJzYさんは
「設置された状態におき続ける権限を持った者」と。
「状態を作出した行為者」と、「権限を持った者」って違うんじゃない?
前者は状態を作り出す「行為」をした人。後者は状態を作り出す「行為」をしなくても、その状態を契約で承継すれば足りる。テレビを少しも動かす必要がないのではないでしょうか? すみません。わかりにくかったですね。
立花さんの定義では、「NHKの放送が受信することが出来る状態を作出」する「行為」が設置者には必要です。
ID:ns36SJzYさんの定義によれば、受信できる状態が作出されていれば、それを続ける権限があることで十分だということです。
立花さんは今回の件で課税要件云々で法律の文言からかけ離れていると主張していました。
ID:ns36SJzYさんの示した定義って立花さんのそれより明らかに広いですよね?
それは本当に立花さんの立花なのですか? >「受信設備を設置した者」とは「受信設備を物理的に設置した者」のことだなんて誰も主張してないのに
(中略)
>「物理的に」なんて言葉が出てくる時点で馬鹿丸出し
今回のレオパレスの件で「受信設備を設置した者」とは「設置された状態におき続ける権限を持った者」のことだなんて誰も主張していなかったとしたら、
「設置された状態におき続ける権限を持った者」なんて言葉を出したID:ns36SJzYさんは馬鹿丸出しということでしょうか? >>39
すみません、立花さんの立花なのですか?は間違いです。
立花さんの言ったことなのですか?が正しいです。 >>37
立花さんは何でこんな反論が出てくるのか訳が分からない状態じゃないかな?
「『物理的・客観的に○○を作出した行為者』じゃなく『物理的・客観的に受信する』って
意味ですけど、あなたたち何勘違いしているんですか?」って反論すべきだろうな >>42
それは前回の高裁の敗訴の結果を反省し今回に活かせてないということですね。
ところで、「設置された状態におき続ける権限を持った者」はあなた独自の見解ですか?
本人が述べた記録はありますか?
課税要件云々を主張した立花さんの主張からは逸脱しているようにも思えるのですが、もう少し詳しく教えてください。
お願いします。 そして、お願いです。
立花さんの立場である
「設置者とは物理的・客観的にNHKの放送が受信することが出来る状態を作出した行為者である」
を以って、裁判所が指摘した不都合、すなわち
「住居がテレビ付きで売却される場合のように,物理的・客観的な状態が変わらないけれども放送受信契約を負う者が交代する事態の説明に窮する。」
へ反論が出来るのでしょう。ぜひそれを教えていただけませんでしょうか?
どうやって説明しますか? >>40
日本語の通常の理解能力があれば説明されるまでもなくそう解釈できるだろう
電信柱に「設置者:NTT東日本」って書いてあったとしよう
「いや、これができた頃はまだ電電公社だったはずだ、設置したのがNTTのはずがない。こんなのは嘘だ!」とか、
「いや、これを物理的に設置したのはNTT東日本から委託を受けた子会社の○○社のはずだ!」とか喚いている人がいたら変だと思うよな
「いやいや、今この場所に設置されているこの電信柱を管理する権限を持っているるのがNTT東日本というだけですよ。」って思うのがまともな人 >>45
いえ、立花さんが言った「状態を作出した行為者」とあなたが言う「状態におき続ける権限を持った者」は異なりますよね?
立花さんが主張していないことについて、その敗訴の後に出してくるのはおかしいような気もします。これを立花さんが述べていたというなら、お願いします、って言うか何度もお願いしてきました、それをどこで確認できますか、できれば次で示してください。お願いします。
また、立花さんは課税要件明確主義に反するから、設置者の文言の範囲を広げるべきではないと主張していたことは異論ないですよね?
条文上は「設置者」という、作為の行為者が連想されます。
あなたの立場では、行為関係なく権限の存在で判断しています。
立花さんとあなたとでは立場が違うのではないでしょうか?
独自の立場で何か言うなら、あなたの認識では立花さんの今回の敗訴は立花さんが馬鹿だったということでよろしいでしょうか? 甲さんがその持ち家にテレビを設置しました。
甲さんは、その家をテレビと共に乙さんに売却し引き渡しました。
この場合、放送法64条の設置者は、立花さんが裁判で示した定義「物理的・客観的にNHKの放送が受信することが出来る状態を作出した行為者」に当てはめると、甲さんです。
乙さんが購入した時点で、既に「NHKの放送が受信することが出来る状態」が出来ているので、これを作出する行為は乙さんには不可能ですね?
この場合は。立花さんの定義に従えば甲さんが契約者として継続するということでしょうか?
立花さんの示した定義では、乙さんは設置者ではないので契約義務はないですよね?
立花さんの定義に従った上でそうではない理屈を是非とも教えてください。 >>46
立花さんが裁判でどう主張しているかは詳しくは知らないけど、
動画では何度もその趣旨のことを言ってますよ
テレビ付きで家を買った人は、住み始めるときにテレビを捨てるという選択肢も、
そのままテレビを捨てないで利用する選択肢もあるのだから新たな設置者と考えて問題ないみたいな
少なくともNHKは長年にわたってそういう運用をしてきたし、
その解釈で何ら問題になってない(少なくとも訴訟沙汰になったことがない)のだから、
日本語の解釈として自然な解釈ということでしょう >>49
いや、立花さんが裁判所に出した主張で説明すべきでしょう。
立花さんは、自分が主張したことを基に判断されたことに対して裁判官を馬鹿だと言ったのだから?
立花さんの言に沿ってここは解説しましょうよ? >>46
あと、立花さんは「テレビが設置された状態を作出した行為者」ではなく
「NHKの放送が受信することが出来る状態を作出した行為者」と定義した訳でしょ
購入した家に自分が新たに入居するにあたって
同時に購入したテレビを設置された状態におき続けるという判断をすることによって
「NHKの放送が受信することが出来る状態を作出した」でなんら矛盾ないと思いますよ
その人にとっては、放送を受信することが出来る状態が新たに作出されたのだから >>48
この説明が一番わかりやすいだろ
裁判所はこう言ってる >>51
あのバカが「協会の放送を受信できる受信設備を設置したものは〜」から
そんな解釈導くわけない
条文通り文理解釈しかできない
テレビおいたやつ=レオパレスとしか見てない >>51
理由が足りないのでは?
作出とは?その人の存否に関わらず、放送は受信できてますし、実際裁判では弾かれてます。
かつて高裁で弾かれ、何ら反省なく今回も弾かれたようです。
立花さんを応援する人が、もう少し深く論理をつめて裁判所がそう判断せざるを得ないような説得力あることを示さなければいけないのではないでしょうか?
課税要件明確主義を言って、作出したということを不作為を含むとか訴訟で言えなかった時点で、そして判決の解説時点でもなお「不作為も含む」と言えなかった時点で立花さんの能力不足ではないでしょうか?
あなたがそこまで補足しなければならないって疑問に思いますね。 YouTubeでブログジャーナリストが大暴れしているが
本当に真っ当に批判しているから支持できるよ
彼は是々非々 kubotaかな?
NHKアンチって言うのは昔からこんなレベルよ
とにかく法律を自己都合で解釈する ブログジャーナリストはいつも是々非々
立花先生が間違った方向に行けばいつも叩いてるし
そうじゃなければ応援している
卑怯なアルチが出てきたら徹底的に批判しているし
そういう信念がブログジャーナリストには見受けられる
アルチのやんかめ、松本が支持されないのは
是々非々じゃなく非々で偏ってぶっ飛んでるからだよね ただ、客観的に「物理的・客観的にNHKの放送が受信することが出来る状態を作出」されている状態で、新たに乙さんがそれを作出できるのかは大いに疑問です。
立花さんは、>>51さんのような人によっての作出を言ってるかどうかは明確ではない。ID:ns36SJzYさんの勝手な解釈の可能性があります。
ゆえに、ID:ns36SJzYさんには、立花さんが、その作出が人によってと明確に示した根拠の提示をお願いします。 >>48
>乙さんが購入した時点で、既に「NHKの放送が受信することが出来る状態」が出来ているので、これを作出する行為は乙さんには不可能ですね?
ここがおかしい
これは裁判官が「物理的・客観的に」が「作出した」に掛かると誤解したことによって得られた結論であって、
そのような誤解がなければ、甲さんがテレビを手放した時点で一旦「NHKの放送が受信することが出来る状態」が消滅したと解釈するのが妥当。
乙さんが入居するにあたってテレビを捨てずに置き続けると判断することによって新たに「NHKの放送が受信することが出来る状態」が作出されたのだから
乙さんに契約義務を課して何ら問題がない >>59
それをレオパレスに当てたら入居者が契約するのは当たり前だな(失笑 >>59
立花さんはこの点訴訟でも後の判決解説でも言っていません。
あなたのいうことは立花さんの主張の範囲ですか?
結局のところ、人の裁判に介入している立花さんに力が乏しかっただけではないでしょうか?
これまでの立花さんの動画で誰一人この辺のアドバイスはなかったようなので、ここで指摘されてひとり頑張っている人がいるという印象です。
ID:ns36SJzYさんは頑張ってるけど、それだけじゃないですか? >>60
何で?
入居者が入る前でもテレビの所有者は設置されたテレビを見ることができる
実際には見ないだろうけど、それは所有者の勝手な判断であって、法的には何ら問題がない
さらに入居者はテレビを捨てるという選択肢がない
つまり「NHKの放送が受信することが出来る状態」は入居前後で継続しており、
入居者はオーナーが作ってくれた「NHKの放送が受信することが出来る状態」を利用しているだけである
逆に言うと、
・入居者がいないときはテレビを撤去しておく
・入居者が入居するときにテレビをレンタルするかどうかを選択することができる
という運用をするなら入居者が払うべきだと思う >>63
すなわち、立花さんは訴訟の場であなたほどの説明能力はなく、依頼者を敗訴に導いたということですね。 >>59
その通り
甲さんは受信契約を元の家に置いていくことはできず
契約内容に従って転居先に住所変更しなければならない
乙が購入した家屋にある筈の受信設備に対する受信契約は空白となっているはずであって
自主的な廃棄を含めて新規契約を選択することが可能となるわけ
ここでレオパレスアパートに当てはめた場合に、入居者には家具付きor無しの自由選択権があるのであり
前居住者である甲の受信契約状態とは何の因果関係もなく新たな契約行為に及ぶことが出来るというわけだ >>62
>入居者はテレビを捨てるという選択肢がない
アンテナとつなぐことが出来ないレンタルの倉庫に預けることは出来るんじゃないですか?
あと、今回のレオパレスについては、立花さんの能力に不足があったということでよろしいですか? >>65
ちょっと意図がわからないので保留します。
放送受信契約って、規約をよく読んでいませんけど、
放送法64条はあるけれど、申込と承諾で成立する契約ですよね?
テレビの所有権を失った場合に、自動的に解約になる条項ってあったら教えてください。
要は所有権喪失が、契約解除になるということって法律のどこに存在しますか?
所有権喪失で解除請求できるということと意味が異なるので
詳しい人教えて >>67
直接立花さんに動画のリクエストおくったらほうがいいんじゃないか
あと視聴料と >>68
立花さんって難しいことには答えないじゃないですか?
それより、立花さんサポーターの人の方が詳しいようですので。
皆さんの手に余るなら仰ってください。
でも、ここの立花さん支持者って皆さん優秀な方なので、期待してます。 >>69
アホでもわかるように解説しないと再生数のびないし
ややこしいのはスルーされるかもしれませんね
だけどレオパレスは最近別件で炎上してるし
死体蹴りが好きな立花さんのことだから追撃してくれるかも >>62>>66
>さらに入居者はテレビを捨てるという選択肢がない
レオパレスの言い分は「家具なしの部屋もあるのに、家具付きを選んだ」
>>65で出てるね >>67
自動的に、或いはNHKが能動的に解約をする規定はどこにもありません
受信機の設置というのは、それにより受信契約の申告をするという部分が法規定の義務に定められているだけであり
受信機の撤去が即ち受信契約の成立条件を妨げるものではないのです
解約をする場合には受信機の撤去を理由として申告する場合が多いのですが
それは必ずしも契約成立・解除に必要十分な条件ではない事として付け加えておきます >>69
俺は支持者じゃないし、アンチ
支持者に優秀な奴なんて居ないよ
そもそもNHKアンチはNHK憎しで客観判断できないから無理だよ >>65
受信契約って、現住所についての設置機器のみが対象ですか?
例えば、別荘に受信設備がある場合って、契約不要なのでしょうか?
例えば、住居の買い増しで新たな住居を得た場合と、住居の買い替えで従前の住居について空白となるべき場合があるかと。
NHKは何で判断するのでしょう? 今年シール貼ってるから一度も来なかったな
無料見ユーザーの星!明日は紅白でも見ながらまったりしますか >>74
別荘は管理者が通常の半額で受信契約をする必要があるようです
同一敷地内などの別母屋に関しては世帯として一括することで建物の独立性に関わらず一つの受信契約となる場合もあります
さて、仮にその別荘に管理者の許可を得て住み続ける住人が居てもその人に受信契約の必要はないというような理屈にはなりますね 受信契約が空白となる場合というのは、継続してその住居に人が住んでいない状態であろうと推測するのが妥当です
ただレオパレスアパートの場合、居住者の無い空き部屋に対しては受信契約を求めない筈なのですが
何故かそこにも受信料が発生しているはずだと主張する立花氏のような人も居り
実態としてどうなっているのかは若干不明な部分が多いのも事実です >ただレオパレスアパートの場合、居住者の無い空き部屋に対しては受信契約を求めない筈なのですが
何故かそこにも受信料が発生しているはずだと主張する立花氏のような人も居り
元々のNHKの主張がそれだよねw
それだと経営が苦しくなるので入居者に払ってもらうって解釈にしてもらった
俺は今が妥当だと思うけど >>81
レオパレスに住む武原君も無料見してるけど何にもないぞ?
踏み倒し罰則なしだと誰も支払わなくなるぞ 結局、立花さんが訴訟で出した主張内で、その支持者も説得力あることが言えなかったってことは、立花さんが主導する訴訟活動や作成する訴訟資料がダメだったということでしょう。
ここで信者に後出しばかりさせるってことが、そもそも裁判に詳しいと自称していても勝てる実力がないのだと思いました。
お付き合いいただきました、立花さんより有能な支持者の皆さん。心苦しい状況にさせてしまいごめんなさい。
そして、ありがとうございました。 負けても踏み倒すのが信者だぞ
敗訴した信者は差し押さえ逃れして支払おうとしない
NHKが立花達を避ける理由はそこ >>84
ここで応答している人はほとんど信者じゃないよ
信者はもっとYesマンだらけで受信料制度や裁判のことなんかわかってない
すべて立花の受け売り NHKの集金人が来ない
せっかく録画用の防犯カメラ設置したのに >>86
では、立花孝志を応援するこのスレでも信者はいない、又は能力が乏しいということですね。
でも、仮に閲覧している信者か本人かへ。
何時間もかけましたが大した反論がなかったようで。でもこれは私のせいではありませんよね?逆恨みはなしでお願いします。
そして第三者から、立花たいしたことね〜なぁ〜なんて思われたとしても、この立花さん応援スレで対応した無能な方々の責任なので、その点ご了承願います。 >>87
俺もシール貼ってたせいで立花主催の動画コンテストに応募できなかった
30万欲しかったな〜 どーせ出資法違反で逮捕されるでっしょ?彼女だったり娘だったり紹介している女の人にみついで終わり。 >>90
そこらへんどうなってんだろうね
慌てて解説したり改めて出資者募ったりと
逮捕までいくかわからんけど とうとう今年も何もできなかったなw
渡辺議員が出てきてネイバー大嫌い
ホラッチョアンチが見限られた年だったね! 集金人撃退しとけば受信料払わなくってもいい日本って最高やんw
おっさん政治家でいる必要ないやんw なんか立花の彼女が立候補予定とか?
どうせそれまでに別れたとかなんだかんだ言い訳して出ない可能性99%だな
と言うかそもそも彼女なんかいない可能性もあるわな >>93
回数を重ねると対策センター送りになるだけで何も解決はしてないww 裁判しないと契約したことにならない
紙だけなら無視でいい >>97
回数を重ねると対策センター送りになるだけで何も解決はしてないww 集金人も撮影されたり立花と関わる事になるのが嫌なだけだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています