最高裁は、「逃げ得を許さない」という観点から次のように述べ、この判断を是認した。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171207-00078964/


地裁、高裁は、消滅時効はテレビの設置時ではなく、判決確定から進行するとし、
NHKに有利となり、設置者に不利となる判決を下していた。

受信設備設置者がNHKに対し受信設備を設置した旨を通知しない限り、
NHKが受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ、

他方、受信設備設置者は受信契約を締結する義務を負うのであるから、

受信契約を締結していない者について、これを締結した者と異なり、
受信料債権が時効消滅する余地がないのもやむを得ない。