>>453
>NO,NO 判決文の何処にもそんな事は書いてません

今回の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。

> イ そして,放送法64条1項が,受信設備設置者は原告と「その放送の受信に
> ついての契約をしなければならない」と規定していることからすると,放送法は,
> 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,原告か
> ら受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,受信
> 契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させること
> としたものであることは明らかといえる。

「受信料の支払い義務は受信契約の締結で発生する」と言ってるじゃん。

>裁判が始まってからテレビ設備廃棄しても訴訟となる過去の案件には影響がありません

そんな話してないでーす。

>前述のようにそれは全く必要なくなりました

別にNHKが必要ないとするのはNHKの勝手だけど、設置日が特定できなければ永遠に契約できないね。ご愁傷様。