>>469
全く意味不明
係争中に受信設備破棄云々の条件での裁判ではない

今回はあくまでテロ消ししたと思われる時期を裁判所が確定させたのでないのか?
加えて「判決をもって」契約成立と念を押しているので、過去債務なるものは過去、未来にかかわらず契約命令がだされるまで存在しない

ご都合解釈もいいところだ
それが離婚BBAたるゆえんなのだがw