>>518
>受信契約ががなければ受信料も相当額も発生しないという
だからwこれがなぜ間違いなのかがわからんな
こちらは一貫して主張しているが、お前の間違いとする主張は意味不明の過去債務とやらの話で、なんら発生しうる説明がなされていないぞ?w

まさか最高裁判決無視して、放送法の勝手解釈をこじつけるつもりなのか?ww