連呼リアンよ、君に知識を授けよう。

一般的に、物(動産)や現金は持っているだけで所有者と推定され、
他人に対しても自分のものであることを主張することができる。
ただ、すべてのものがそうであるわけではない。

例えば預金通帳。
作るのは本人しか作れないが、
だからと言って、持っているから権利者であると認めてもらえるわけではない。
預金の払い出しには印鑑照合もあるし、何か怪しいと思えば本人確認を求められる。

つまり、本人しか作れない=持っていれば権利者、ということにはならない。
預金通帳は、私はこの銀行にいくらいくらの預金があるということを証明するものに過ぎない。
(こうしたものを証拠証券と言う)