>>867
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、(中略)契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備、(中略)この限りでない。

本文は「協会の放送を受信」ただし書きは「放送の受信」だからNHKの受信を目的としなくても民放を受信する目的があれば契約しろってことらしい。
ここがNHKの汚さの根源。
同じ条文の中だから、ただし書きは「協会の」が省略されただけって普通は解釈するだろうが、ひっかけだね。
汚い立法の最たるもの。
NHKが映らないテレビが発売されないのは放送法20条15項違反の規律・干渉が行われているからだが、
これと独禁法の不公正取引をどう絡めるかはこれからの課題。