>>19
分籍は要件を満たせば誰でも可能で、親の戸籍から抜けたいという理由で行う人は以前からいる。
(ただし、分籍しても親との法的関係は変わらない)


一方、内密出産制度での子の就籍の問題というのは、

本籍地を有しない(無戸籍の)子がいて、
出生届の届出義務者がいるor母が戸籍を有している(ことがわかる)場合は
就籍許可手続は利用できないという実務の解釈がある中で、

出生届出の届出義務者たる母がいる、その身元は密封書類によってのみわかる
という内密出産制度において、
就籍許可手続(や棄児制度の準用)が可能なのか、というもので。