テンプレサイトより  https://sites.google.com/site/nhkhack/telokeshi

受信料についての最高裁判決が確定しました。「憲法判断」は予想通り合憲でしたが、
高裁で判断が別れていた「契約開始の時期」については、「NHKが契約を申し込めば、本人の承諾がなくても申込みから2週間で契約が自動成立する」というNHK側の上告部分の主張は斥けられ
「契約成立は裁判所の判決が確定した時点から」という判断が確定しました。

世間では憲法判断の結果にばかり目が行きがちのようですが、これは非常に重要な判断です。この判断に至る、最高裁による放送法64条解釈のポイントを箇条書きにすると次の様になります。

・受信料支払い義務の発生は、受信契約の締結が前提となる。

・受信契約の締結には、双方の合意、設置者の承諾が必要となる。

・契約締結を承諾をしない設置者に承諾を強制できるのは、裁判所の(個別の)判決のみ。

・契約成立は、契約締結の承諾を命じる判決が出され確定した時点から。

・契約締結なしでも受信料を徴収できるに等しい状況を作り出すことは認められない。

NHKは、「NHKが申し込めば自動成立」が認められれば、それを足掛かりにして、
「署名捺印などの契約手続きも裁判所への訴訟提起も全部すっ飛ばしての、未契約者へのダイレクトな支払い督促の制度化」までなし崩し的に持っていくことを目論んでいたようですが、野望は潰えました。

これで、NHKが未契約者に受信料を払わせるには、個別民事で一件一件訴訟を提起し、テレビの設置を証明し、勝訴を勝ち取り、裁判所に、設置者に対して契約の承諾を命ずる判決を出してもらうしか、方法はなくなったということです。

これは、約1000万世帯といわれる未契約者の数から考えれば気の遠くなるような作業で(NHKによると「迂遠な手続き」。判決文参照)、実質「お手上げ」という話です。
今後NHKは、今回の最高裁判決に至る過程でやっていたように「BSテロップ消し申請などでテレビ設置の証拠をNHKに提出した人」を相手に、時折、見せしめ的な「未契約訴訟」を起こして、
それをニュースで流し、まるで何もしてない一般家庭の未契約者がランダムに訴えられてるかのような印象操作をするという子供騙しを続けるだけでしょう。「その次の展開」は、最高裁判所に封じられたのです。