>>655
だったら64条はテレビを利用する人に向けての法律だから
設置者の法解釈でいいって事でわ?
「目的としない〜」の但し書きの部分を
「販売店などの〜」とNHKがわざわざ法解釈の押し付けしてくる事自体いらんことだし、それに対して対抗するためにスクランブルをかければいいだけの話。