>>688
>法律施行が誰に向けたものだったかを調べれば分かるよ

司法が「受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要」と言ってるんだから、
双方合意無ければ契約は無い。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。

> 同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。

お前だってそう言っただろ。

>>662
> >>658
> 無論だ
> 当事者同士の合意は契約において全てに優先するぞ