もちろん、契約者がNHKに解約の意思表示をしても、NHKが解約に同意しなければ、
NHK内で解約は受理されず、契約者として登録されたままの状態で支払い用紙の送付は続くでしょうが、それは契約が継続していることを意味しません。
契約関係の一方の当事者である、NHKの一方的な主張に過ぎません。契約関係の当事者同士の立場は民法上同等であり、NHKの言い分に優位性があるわけでも、契約関係の継続、終了についての法律上の決定権があるわけでもありません。
NHKが解約に同意しないのなら、内容証明で解約の意思表示を通達し、後は放置し、最終的には裁判所の判断を待てばいいのです。