>その場合でも当の契約による法的拘束力の方が上回ります


>どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
極力示談による双方の合意は必須条件となります
そういった主張上の相違で司法に調停を求める裁判などは当たり前の手続きとなっています