>>849
例えば、
整理が行き届かなかった故人のクレジットカードに年会費が発生し引き落としができずに請求書が届いたとします
これは解約されていないカード会社の正当な権利として相続人に対して契約上の請求権の有る債権です
これは多くのケースでカード会社に電話一本問い合わせすれば年会費程度なら債権者の判断でそれを放棄し
以後同様の事態を招かないように解約処理を進める事が多いのが実情でしょうか
ただここには必ず債権者の判断、合意が必要なことがお分かりになるでしょう

しかしそういった一般的なケースに加えて、
もし他に故人の多額の未納があるならば処理費用と勘案して相続人に請求は続くのです
頑なに拒んだところで行く先には裁判での支払い命令が待っているだけです