0857名無しさんといっしょ2018/02/09(金) 11:04:52.73ID:ahvqer7l >どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、 >極力示談による双方の合意は必須条件となります 「解約によりどちらかが損害を被る場合」というのは賃貸住宅契約や雇用契約などがあるが、 「解約によりどちらが一方的な利益を被る場合」ってどういう場合だよ?w 受信契約でテレビあるのに解約した場合って思ってるんだろうけど、他のケースを例示しないとNHKが合意しないと受信契約を解約できないことの説明になんかならないのでよろしくw