>>973
>意向の申し出があり、それが相手にも確認されたときを指して合意とすることに問題は見つかりません

いえいえ問題大ありでしょうw。受信機を廃止した事実が確認されれば解約の条件が整うのですから、NHKが合意するかどうかは関係ありませんよ?
貼りたいならなんどでもどうぞ?

>NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。

前段の主語はNHKですが、後段は主語は敢えてボカされてますね。法律の規定として「解約されたものとする」と客観的に明示しているだけで、
NHKが主体となって「NHKが解約を認める」というふうには全く読めませんね。
もしそういうことなら、はっきり「NHKが合意や許諾が必要」というふうに書くはずですからね。

もし、仮に、万が一、あり得ないことですが、
それがわからない場合には日本語を改めて勉強し直してください