0472名無しさんといっしょ垢版2018/02/17(土) 16:06:41.51ID:pQwHWDXO >潜在的機能として「協会の放送も受信できる設備」であればいいので >それを視聴者がどう使っていようと受信契約が必要であるのは 上記のような判例はないし、法で定義もされていないのが根拠