・放送法の全ての中で、受信側が守らなきゃいけない物ってどれだけあるか?
・放送法64条は合憲だけど、契約拒否者に対しては一件一件の裁判で契約しろと判決が出るまでは、
NHKによる強制的な契約締結義務はないと言うことで、テレビがあってもなくても、受信しててもしていなくても、
その状況を言う前に「裁判してください」と言えば実質NHKはお手上げなのでわないのか?
・壁のアンテナ端子からテレビまでのケーブルが接続されていない状態でも契約義務があるという判例があるのか?アンテナケーブルが消耗品と確定した判例があるのか?
・上記に判例があるならばテレビを購入時に販売店が説明する義務がないのか?
・解約にはテレビの廃棄が必要と言うのであれば、NHKが責任を持って買い取りする制度も必要なのではないか?