テレビを物置の奥に片付けて、アンテナも屋根から降ろして片付けたら、
「受信設備を設置した者」には該当しなくなるということでいいのかな?
なにがなんだか分からないんだけど。 該当するかしないか判断する権利は、
NHKとか集金人にあるの?