>>287 話を受信料契約に戻せば
放送法64条で言うところの、”協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者”

この設置の定義が非常に曖昧なので、NHKと(NHKが言うところの)契約者で双方の解釈が違う場合、
それが原因でしばしばトラブルが起きるが、
>>286 のように >>確固たる無罪証明が必要になるだけ の裏を返せば
 
確固たる設置の証明が必要になるだけ。つまり協会の放送を受信することのできる受信設備を設置
の証明はNHK側がする事になる。 現実的にNHKが裁判で勝っているのは契約して未払いやB-CAS登録者
だけなのがそれを裏付けている。

どこかのヒマなおっちゃんは、イラネッチケーとかを使って無罪証明をしようとしているが、
普通の人には全くの無意味、時間の無駄としか言いようがない。
NHK受信料なんて、いたってシンプルだよ