>>306
NHK信者の詭弁は別として
放送は元々無線通信を主体としていたわけ
送信設備の定義は電波法にある
送信設備の設置の為には局免許が必要
送信設備とは、送信機、伝送線路、空中線で構成されているわけ

受信設備はというと、法には定義がないけれど、物理的には送信設備の送信機を受信機にすることで成り立つ
受信設備に局免許は不要なわけで、単純に受信するだけなら法の制約は受けない
ところが放送の受信となると、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は契約しなければならないという奨励がある
でも放送の受信を目的としない受信設備は契約の対象外であることも放送法に明記されている

従来の放送局である基幹放送局は無線による放送だから、受信設備は従前の通りと解釈できる
それを詭弁を使って強引に我田引水するNHK信者が悪いんだけれどねw