>>323
>契約は自由ってのが大法廷で判決されたのに

つか、お前がちゃんと理解してないだろ。
契約が自由なんて最高裁は言ってないぞ。

受信料契約は放送法で義務とされている(テレビ持っていれば)。
最高裁判決では受信料契約も民法で定める契約の原則に従い
「双方の合意に基づく」ことが必要と結論づけている。
これが正しい解釈。

委託業者がが義務だ義務だと言ってくるのは放送法に基づいているからで、
では契約内容の合意形成をしましょうか、と切り返せばいいだけ。

合意に至らなければ契約はできないだけ。
合意形成のための作業をさぼってるのはNHK。
つまり放送法64条の契約義務を守ってないのはNHKなんだよ。