>>378
???何度でも読み返して是非頭に叩き込んでくれ


でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
→受信料は合憲であり金額は行政との折衝だけで決まる

内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
→従来から変化したことはないが放送法の規定通り最高裁の判決によっても確定した

相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ
→従来の一般的な契約締結の流れを最高裁に改めて説明されてしまったな