>>420
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

14ページ最終部、及び次ページ前半

(3) 放送法は,受信設備設置者に受信料を負担させる具体的な方法として,前
記のとおり,受信料の支払義務は受信契約により発生するものとし,
任意に受信契約を締結しない受信設備設置者については,最終的には,承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって強制的に受信契約を成立させるものとしている。
受信料の支払義務を受信契約により発生させることとするのは,前記のとおり,
原告が,基本的には,受信設備設置者の理解を得て,その負担により支えられて存立することが期待される事業体であることに沿うものであり,
現に,放送法施行後長期間にわたり,原告が,任意に締結された受信契約に基づいて受信料を収受することによって存立し,
同法の目的の達成のための業務を遂行してきたことからも,相当な方法であるといえる。

文中、参照部分については各自で確認のこと