>>34
ふれあいセンターに問い合わせてみます。
ここに書き込む前に、一応NHKのホームページで探そうと思って見たのだけど、解約の対象となるケースについての記述がなかなか見つからない。
探してるうち、NHK受信料の窓口インターネット営業センターなるWebページで見つけたのが、

>テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、
>放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。
>こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。

というもので、わざわざ「こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。」と記して、「こうした場合以外は〜できません」と強調して言い切っているようでいて、
その割には、「廃棄、故障などにより、」と、「など」というボカシ表現がなされて、つまりは、解約できる場合の例示が少ない。
解約できる場合に該当するかどうかをNHKが判断するのであれば何かしらの判断基準があるはずだろうに、なんでその判断基準を明示して無いのか?
結局NHKや集金人のセンスで判断されてしまうということか。。。

と、思った次第であります。