>>859
>具体的記述が有ろうと無かろうと裁判所の判断がそうだったという事実しかない

お前の勝手な法解釈でしかない。
放送法64条にあるのは契約の義務であって、協会への申告の義務ではないので、
>>852 でお前が書いた「申告する法的義務」は完全に嘘だと確定した。

もう二度と書き込むな嘘吐き野郎。