判決の行間読んでいいのなら、これなんて「今は受信契約義務は無い」になるんだけど。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf

> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。

技術的理由によって受信設備を設置しただけで受信料を徴収する事を認めているんだから、
スクランブル技術が存在する現在は、受信設備を設置しただけで受信料を徴収する事を認める必要は無い、という事なんだけど。