>>494
あなたが>>443で貼ったリンク先に


■訪問時から撮影し、身分証明書を呈示させてこれも撮影した行為について
結論から言いますと、これだけでは犯罪にならないし、民事上の不法行為(民法709条)にもならないと考えます。
自分の家の玄関に防犯カメラを設置して訪問者を撮影しても犯罪にならないところ
防犯のためにカメラを手に持って自分の家の玄関で訪問者を撮影しても犯罪にならないのではないかということです。

とありますよ
許可を取らないと玄関での防犯目的の撮影ができないというのであればソースをどうぞ