テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。
男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n1.html
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( ┤ | | | ちゃんと、放送法を守りましょう。
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