>>300-301
>施行からの現行運用を知らないとそう言うレスが出来るのかな??

推定無罪の原則を学んでから書き込んでくださいね。

>民放だけを見てるから受信契約は必要ないも

出すべきは「民放だけを見ている」の判例ではなくて、「NHKを受信できない」の判例です。
摩り替えないでください。

>司法で否定された事例しかない

「NHKを受信できない」ではない判例は筋違いです。