なぜ契約率と言わずに支払率という造語を使うのか?
支払う対象の数が分母だということだろう
つまり解約した世帯や事業所数だけでなく独自に対象外として意図的に分母に含めなくてよい言い訳になるからではないだろうか?
最高裁判決後に支払率が上昇して80%近くなったと発表するが、分母を増やさない事で率を上げる事もできているのではないだろうか?
それにしても最高裁判決が出てもうすぐ半年だが、未だに支払率すら80%近くにしかならないともいえる
スクランブル化すれば即座に支払率100%になる
但し全世帯全事業所を分母とした契約率は下がるかもしれない