>>980
>第一に受信契約は、見たければ行い見たくなければ解約すると言う運用趣旨に基づいていない
法解釈の根拠を求めているのだが・・・まぁいい
見たい見たくないはNHK受信目的という解釈でいいのかな?
ではスクランブルは受信目的の受信設備ではないので運用趣旨とやらは問題ないなw

>第二に不払いであれば解約と言うのは世間一般的な債権者の権利であって債務者の意向が通るものではなく、・・・
タラレバの不払いの話などスクランブルに全く無関係
契約状態からのスクランブル化については現状と何ら変わらない
不払いであればお前が言う債権者の権利で訴訟でも強制解約でもすればいい
消滅時効等の枝葉の話なんぞしたくもないしな
未契約状態からスクランブル化された場合は不払い云々は論外
というか無理やりこじ付けだなw

>受信契約が不要と言う判断もされたことはないし
>現にNHKのホームページでは契約申告のテロップが出たままでも衛星契約が必要であると判断している事実が掲載されている・・
アホか?
(完全)スクランブル化のケースがないのにNHKの勝手解釈のページが根拠だと?w
判例のない個別民事案件ということは理解できているか?ww

>これはそのままスクランブルでも受信契約の要不用が左右されない事だけを意味していると考えるのが妥当だろう
お前の希望的妄想であるタラレバダロウだw>

もう一度聞くがw
>問題とは?
>スクランブル化が現実的?通らない【法解釈】の根拠をどうぞ